最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)902 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。
しかし、原判決中所論指摘の部分は判決の傍論であつて、これにつき所論のよう
にその理由の説示を要するものではないから、論旨は採用できない。
同第二点について。
しかし、原判決は、上告人の本訴請求を不適法として却下すべきものと判示して
いるのであるから、本案の判断として上告人主張事実についての判断を加える必要
はない。原判決には何ら判断遺脱の違法がなく、論旨は採用できない。
同第三点および第四点について。
競売法における競売手続は配当金を交付するまでは終了せず、それに至る以前の
手続に対する不服は競売手続における不服申立方法によるべきであるとした原判決
の判示は正当である。論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
- 1 -